この案件では、e-Gov の公式情報と原資料を掲載しています。変更点は資料の記載をご確認ください。
登録なしで意見を書く
このフォームは、e-Govへの直接提出ではありません
パブコメ.com編集部が内容を確認し、まとめてe-Govへ代表提出します。
氏名・住所・電話番号などは書かないでください。公開するのは確認を通った本文だけです。
このサイトでの受付期限は8月30日(日) 23:59です。政府(e-Gov)の締切より1日前に締め切ります。
個人で直接提出する場合は、e-Gov公式窓口へ送ってください。
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e-Gov掲載の公式情報
説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。
手続の位置づけ
行政手続法に基づく手続
根拠法令
・銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)・信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)・協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)・水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)
資料の入手方法
担当課室において手交
問合せ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表) 監督局銀行第一課(内線:2786・2783・2785)
公表資料の概要原文を読む
・主要行等向けの総合的な監督指針・中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針・系統金融機関向けの総合的な監督指針・漁協系統信用事業における総合的な監督指針