金融、保険金融庁
「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」及び「特別金融商品取引業者及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件(案)」に対するパブリックコメントの実施について
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募集開始2026-07-31
案件番号225026057
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手続の位置づけ
行政手続法に基づく手続
根拠法令
金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第46条の6第1項及び第57条の5第1項
資料の入手方法
担当課室において手交
問合せ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表) 監督局大手証券等モニタリング室(内線:2934、2274、2950)