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国民生活の安全・安心の確保消費者庁

「消費者安全法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」に関する意見募集について

受付締切結果待ち
e-Gov締切2026-07-21
この案件の受付は終了しています
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預かった意見0
1タップ反応0
関連文書3
募集開始2026-06-22
案件番号235050014

30秒で参加

いまの考えに近いものは?

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この案件の募集は終了したため、反応の受付も終了しています。

同じ端末では1件として集計します。これは世論調査やe-Govへの意見提出ではなく、サイト内の参考表示です。

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パブコメ.comの要点整理

要点整理(参考)

全体概要

この案件は、消費者事故の情報を蓄積・活用する事故情報データバンクシステムの運営主体を見直すものです。現在は消費者庁と国民生活センターが共同管理していますが、令和8年9月から運用予定の次期システムは、構築・管理運営を消費者庁のみが担うこととし、施行規則の規定を改めます。関係するのは、事故情報を通知する行政機関の長、都道府県・市区町村、国民生活センターなどです。意見募集は6月22日から7月21日まで。提出前に、意見公募要領、概要、改正案本文を確認してください。

AI要約は参考です。内容が不正確な場合もあるため、最終判断は e-Gov の公式資料を優先してください。

まず30秒で把握

いままで → 課題 → これから

募集期間2026-06-22 〜 2026-07-21
いままで

事故情報DBを共同管理

課題

管理運営主体を見直す

これから

消費者庁の単独管理へ

意見を書く前に見る2点

誰に関わるか

行政機関等と国民生活センター

まず読む資料

結果の公表

結果待ち

意見募集は終了しました。結果の公表を待っています。

結果がe-Govで公表されると、ここに結果の概要・提出意見数・行政の考え方を追加します。

e-Gov掲載の公式情報

説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。

手続の位置づけ

行政手続法に基づく手続

根拠法令

消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第十二条第四項

問合せ先

消費者庁消費者安全課 03-3507-9199

パブコメ.comでの受付は終了しました

パブコメ.comの受付は7月20日(月) 23:59まででした。 政府の意見募集も終了しています。