30秒で参加
いまの考えに近いものは?
本文を書かなくても、登録なしで1タップの反応を置けます。
同じ端末では1件として集計します。これは世論調査やe-Govへの意見提出ではなく、サイト内の参考表示です。
この分野の次の案件も見逃さない
関心テーマの新着パブコメを、無料でメール通知します。
パブコメ.comの要点整理
公式資料から整理全体概要
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和56年法務省令第54号。 規則別表第2を改正し、短期滞在の在留資格に伴う在留期間を「90日、30日又は15日(法務大臣が個々の外国人について90日を超えない範囲内で日を単位とする期間を指定する場合にあつては、当該指定する期間)」に改める。
まず30秒で把握
いままで → これから
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和56年法務省令第54号。
規則別表第2を改正し、短期滞在の在留資格に伴う在留期間を「90日、30日又は15日(法務大臣が個々の外国人について90日を超えない範囲内で日を単位とする期間を指定する場合にあつては、当該指定する期間)」に改める。
まず読む資料
結果の公表
意見募集は終了しました。結果の公表を待っています。
結果がe-Govで公表されると、ここに結果の概要・提出意見数・行政の考え方を追加します。
e-Gov掲載の公式情報
説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。
手続の位置づけ
行政手続法に基づく手続
根拠法令
出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条の2第3項
問合せ先
出入国在留管理庁参事官室電話: 045-370-9755(6921)
その他の関連資料
1件の意見を預かっています。内容を確認したうえで、締切前にe-Govへ代表提出します。
公開中の意見
投稿された意見本文を、パブコメ.com編集部が確認したうえで公開しています。個人情報や不適切な内容を検出したものは掲載しません。
この省令改正は適切と考えます。段階的な実施とガイドラインの整備を要望します。
2026年6月28日