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「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令案」に係る意見公募手続の実施について

締切間近パブコメ.com受付終了
e-Gov締切2026-07-27(あと0日)
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募集開始2026-06-27
案件番号315000135

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パブコメ.comの要点整理

公式資料から整理

全体概要

出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和56年法務省令第54号。 規則別表第2を改正し、短期滞在の在留資格に伴う在留期間を「90日、30日又は15日(法務大臣が個々の外国人について90日を超えない範囲内で日を単位とする期間を指定する場合にあつては、当該指定する期間)」に改める。

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いままで → これから

募集期間2026-06-27 〜 2026-07-27
いままで

出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和56年法務省令第54号。

これから

規則別表第2を改正し、短期滞在の在留資格に伴う在留期間を「90日、30日又は15日(法務大臣が個々の外国人について90日を超えない範囲内で日を単位とする期間を指定する場合にあつては、当該指定する期間)」に改める。

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結果の公表

結果待ち

意見募集は終了しました。結果の公表を待っています。

結果がe-Govで公表されると、ここに結果の概要・提出意見数・行政の考え方を追加します。

e-Gov掲載の公式情報

説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。

手続の位置づけ

行政手続法に基づく手続

根拠法令

出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条の2第3項

問合せ先

出入国在留管理庁参事官室電話: 045-370-9755(6921)

その他の関連資料

1

パブコメ.comでの受付は終了しました

パブコメ.comの受付は7月26日(日) 23:59まででした。 e-Govでは2026-07-27まで受付中です。

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1件の意見を預かっています。内容を確認したうえで、締切前にe-Govへ代表提出します。

公開中の意見

1

投稿された意見本文を、パブコメ.com編集部が確認したうえで公開しています。個人情報や不適切な内容を検出したものは掲載しません。

  • この省令改正は適切と考えます。段階的な実施とガイドラインの整備を要望します。

    2026年6月28日