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パブコメ.comの要点整理
公式資料から整理全体概要
指定難病の患者・特別障害者又はこれらの者を監護・養育する者等で、「特定活動」への変更を受ける者等 ※ 永住許可を受ける者については、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子等に限り、在留許可手数料の減額の対象となり得るが、①②の要件に該当するかどうかは、資産状況や在留状況等を踏まえ、個別に判断する。
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この案件の要点
募集期間2026-07-03 〜 2026-08-03
いままで
指定難病の患者・特別障害者又はこれらの者を監護・養育する者等で、「特定活動」への変更を受ける者等 ※ 永住許可を受ける者については、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子等に限り、在留許可手数料の減額の対象となり得るが、①②の要件に該当するかどうかは、資産状況や在留状況等を踏まえ、個別に判断する。
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根拠法令
・出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第67条第3項・出入国管理及び難民認定法施行令案(平成10年政令第178号)第25条第2項
問合せ先
出入国在留管理庁在留管理支援部在留管理課電話:045-370-9755(6803)
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