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公式資料から整理全体概要
外為令の一部改正改正法による改正後の外国為替及び外国貿易法(昭和 24 年法律第 228 号。 対内直接投資等及び特定取得の届出に関する事項 ① (1)②の対内直接投資等の定義の見直し等に伴い、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して事前届出等を不要とする対内直接投資等の範囲を見直す
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外為令の一部改正改正法による改正後の外国為替及び外国貿易法(昭和 24 年法律第 228 号。
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対内直接投資等及び特定取得の届出に関する事項 ① (1)②の対内直接投資等の定義の見直し等に伴い、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して事前届出等を不要とする対内直接投資等の範囲を見直す
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(1)外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(案) (2)外国為替に関する省令の一部を改正する省令(案) (3)対内直接投資等に関する命令及び外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の一部を改正する命令(案) (4)外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行に伴う関係告示の整備に関する告示(案)等
その他の関連資料
- 意見公募要領
- Information_of_public_consultation
- 対内直接投資等に関する命令の一部を改正する命令案等(新旧対照表、別表等)
- 対内直接投資等に関する命令の一部を改正する命令案(別紙様式)
- 対内直接投資等に関する命令に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件等
- 対内直接投資等に関する命令に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部改正告示
- 対内直接投資等に関する命令に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める技術又は情報及び法人を定める件
- 対内直接投資等に関する命令に基づき財務大臣及び経済産業大臣が定める特定技術を定める件
- 対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないための基準告示案
- 特定取得が国の安全に係る特定取得に該当しないための基準告示案
- 対内直接投資等に関する命令に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める対内直接投資等を定める告示案
- 外国為替に関する省令の一部を改正する省令(新旧対照表)
- (参考)規制の事前評価書
- (参考)対内直接投資審査制度の見直しについて
- Reforms_to_Japan's_Investment_Screening_System
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