公式資料の要点
公式資料から整理全体概要
) の財産をもって会社の債務を完済することができないと認められる場合において、法第一条の目的の達成に重大な支障が生ずるおそれがあると認められるときは、政府は会社の株式の取得であってその貸付けに係る会社の債務を消滅させるためにするものを行う旨の特約が付されていること。 第三条第五号及び第五条第五号中 「 財務大臣 」 を 「 主務大臣 」 に改める。
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募集期間2026-08-06 〜 2026-09-05
いままで
) の財産をもって会社の債務を完済することができないと認められる場合において、法第一条の目的の達成に重大な支障が生ずるおそれがあると認められるときは、政府は会社の株式の取得であってその貸付けに係る会社の債務を消滅させるためにするものを行う旨の特約が付されていること。
これから
第三条第五号及び第五条第五号中 「 財務大臣 」 を 「 主務大臣 」 に改める。
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根拠法令
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第十二条第一項第二号及び第七項、第十三条第三項、第三十一条第一項及び第三項、第三十三条第四項及び第五項並びに第四十条第一項
資料の入手方法
財務省国際局開発政策課にて配布
問合せ先
財務省国際局開発政策課(03-3581-8033)