公式資料の要点
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一一連の行為として、有価証券の発行又は資金の借入れにより得られる金銭をもって貸付債権等を取得し、当該貸付債権等の管理及び処分により得られる金銭をもって、当該有価証券又は資金の借入れに係る債務の履行を専ら行うことを目的とする者 (資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号) 第二条第三項に規定する特定目的会社を除く。
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この案件の要点
一一連の行為として、有価証券の発行又は資金の借入れにより得られる金銭をもって貸付債権等を取得し、当該貸付債権等の管理及び処分により得られる金銭をもって、当該有価証券又は資金の借入れに係る債務の履行を専ら行うことを目的とする者 (資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号) 第二条第三項に規定する特定目的会社を除く。
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株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第二条第四号、第七号イ、第十号イ及びロ並びに第十六号、第十二条第一項第一号、第十三条第一項第二号、第十三条の三第一項、第十三条の五第一項、第十四条第一項、第十六条第二項、第二十七条第三項、第三十条第二項、第三十三条第一項及び二項並びに第三十六条第七号株式会社国際協力銀行法施行令(平成二十三年政令第二百二十一号)
資料の入手方法
財務省国際局開発政策課にて配布
問合せ先
財務省国際局開発政策課(03-3581-8033)