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金融、保険財務省

「株式会社国際協力銀行法施行令第五条の二第四号に規定する主務大臣が定める基準を定める件(案)」に対する意見募集について

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募集開始2026-08-06
案件番号395122518

公式資料の要点

公式資料から整理

全体概要

五弁済等を行う場合には、借入れ後五年を経過した日以後 (借入れの目的に照らして弁済等を行うことについてやむを得ない事由があると認められる場合にあっては、借入れ後) に会社の任意によるときに限り弁済等を行うことが可能であり、かつ、弁済等に関する次に掲げる要件の全てを満たすものであること。 二残余財産の分配又は倒産処理手続における債務の弁済若しくは内容の変更について、会社の他の債務 (株式会社国際協力銀行法 (平成二十三年法律第三十九号) 第十三条第三項に規定する劣後的政府貸付けに該当するものを除く。

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いままで → これから

募集期間2026-08-06 〜 2026-09-05
いままで

五弁済等を行う場合には、借入れ後五年を経過した日以後 (借入れの目的に照らして弁済等を行うことについてやむを得ない事由があると認められる場合にあっては、借入れ後) に会社の任意によるときに限り弁済等を行うことが可能であり、かつ、弁済等に関する次に掲げる要件の全てを満たすものであること。

これから

二残余財産の分配又は倒産処理手続における債務の弁済若しくは内容の変更について、会社の他の債務 (株式会社国際協力銀行法 (平成二十三年法律第三十九号) 第十三条第三項に規定する劣後的政府貸付けに該当するものを除く。

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手続の位置づけ

任意の意見募集

根拠法令

株式会社国際協力銀行法施行令(平成二十三年政令第二百二十一号)第五条の二第四号

資料の入手方法

財務省国際局開発政策課にて配布

問合せ先

財務省国際局開発政策課(03-3581-8033)