「株式会社国際協力銀行法施行令第五条の二第四号に規定する主務大臣が定める基準を定める件(案)」に対する意見募集について
案件情報を開く
公式資料の要点
公式資料から整理全体概要
五弁済等を行う場合には、借入れ後五年を経過した日以後 (借入れの目的に照らして弁済等を行うことについてやむを得ない事由があると認められる場合にあっては、借入れ後) に会社の任意によるときに限り弁済等を行うことが可能であり、かつ、弁済等に関する次に掲げる要件の全てを満たすものであること。 二残余財産の分配又は倒産処理手続における債務の弁済若しくは内容の変更について、会社の他の債務 (株式会社国際協力銀行法 (平成二十三年法律第三十九号) 第十三条第三項に規定する劣後的政府貸付けに該当するものを除く。
まず30秒で把握
いままで → これから
五弁済等を行う場合には、借入れ後五年を経過した日以後 (借入れの目的に照らして弁済等を行うことについてやむを得ない事由があると認められる場合にあっては、借入れ後) に会社の任意によるときに限り弁済等を行うことが可能であり、かつ、弁済等に関する次に掲げる要件の全てを満たすものであること。
二残余財産の分配又は倒産処理手続における債務の弁済若しくは内容の変更について、会社の他の債務 (株式会社国際協力銀行法 (平成二十三年法律第三十九号) 第十三条第三項に規定する劣後的政府貸付けに該当するものを除く。
まず読む資料
登録なしで意見を書く
このフォームは、e-Govへの直接提出ではありません
パブコメ.com編集部が内容を確認し、まとめてe-Govへ代表提出します。
氏名・住所・電話番号などは書かないでください。公開するのは確認を通った本文だけです。
個人で直接提出する場合は、e-Gov公式窓口へ送ってください。
e-Gov掲載の公式情報
説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。
手続の位置づけ
任意の意見募集
根拠法令
株式会社国際協力銀行法施行令(平成二十三年政令第二百二十一号)第五条の二第四号
資料の入手方法
財務省国際局開発政策課にて配布
問合せ先
財務省国際局開発政策課(03-3581-8033)