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「労働安全衛生法第五十七条の三第一項の規定に基づく厚生労働大臣の定める基準第9条に基づき定める変異原性試験の実施について必要な事項」の制定(案)及び「微生物を用いる変異原性試験の具体的手法及び試験結果の評価方法」の一部改正(案)に係る意見募集について

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e-Gov締切2014-06-21
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募集開始2014-05-22
案件番号495140058

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手続の位置づけ

行政手続法に基づく手続

根拠法令

労働安全衛生法第五十七条の三第一項の規定に基づく厚生労働大臣の定める基準(昭和63年労働省告示第77号)第9条

資料の入手方法

窓口における配布

問合せ先

厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課化学物質評価室電話:03-5253-1111(内線5509)

公表資料の概要原文を読む

・労働安全衛生法第五十七条の三第一項の規定に基づく厚生労働大臣の定める基準第9条に基づき定める変異原性試験の実施について必要な事項・微生物を用いる変異原性試験の具体的手法及び試験結果の評価方法

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