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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条の二の二十三第一項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器の一部を改正する件(案)等への御意見の募集について

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e-Gov締切2017-02-08
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募集開始2017-01-10
案件番号495160343

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公式資料から整理

全体概要

今般、「麻酔薬気化器認証基準」の認証基準を新設し、また、「超電導磁石式全身用 MR 装置等認証基準」、「MR 装置用高周波コイル認証基準」、「MR 組合せ型ポジトロン CT 装置認証基準」及び「ハロタン用麻酔薬気化器認証基準」の4つの認証基準を変更するため、認証基準告示の一部を改正するとともに、認証基準告示第2条に基づき厚生労働省医薬・生活衛生局長が定める認証基準の適合に関し必要な事項を定めることといたしました。

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この案件の要点

募集期間2017-01-10 〜 2017-02-08
いままで

今般、「麻酔薬気化器認証基準」の認証基準を新設し、また、「超電導磁石式全身用 MR 装置等認証基準」、「MR 装置用高周波コイル認証基準」、「MR 組合せ型ポジトロン CT 装置認証基準」及び「ハロタン用麻酔薬気化器認証基準」の4つの認証基準を変更するため、認証基準告示の一部を改正するとともに、認証基準告示第2条に基づき厚生労働省医薬・生活衛生局長が定める認証基準の適合に関し必要な事項を定めることといたしました。

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結果の公表

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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2の23第1項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器の一部を改正する件(案) 麻酔薬気化器に関する取扱い(案)

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パブコメ.comの受付は2月7日(火) 23:59まででした。 政府の意見募集も終了しています。