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パブコメ.comの要点整理
公式資料から整理全体概要
ヒトパピローマウイルス感染症の定期の予防接種について、第 1 回目の接種時に 12 歳となる日の属する年度の初日から 15 歳に至るまでの間にある者に対して組換え沈降 9 価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンの注射を行う場合には、以下の方法によることを可能とすることとする。 ヒトパピローマウイルス感染症の定期の予防接種について、第 1 回目の接種時に 12 歳となる日の属する年度の初日から 15 歳に至るまでの間にある者に対して組換え沈降 9 価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンの注射を行う場合には、以下の方法によることを可能とすることとする
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ヒトパピローマウイルス感染症の定期の予防接種について、第 1 回目の接種時に 12 歳となる日の属する年度の初日から 15 歳に至るまでの間にある者に対して組換え沈降 9 価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンの注射を行う場合には、以下の方法によることを可能とすることとする。
ヒトパピローマウイルス感染症の定期の予防接種について、第 1 回目の接種時に 12 歳となる日の属する年度の初日から 15 歳に至るまでの間にある者に対して組換え沈降 9 価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンの注射を行う場合には、以下の方法によることを可能とすることとする
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結果の公表
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e-Gov掲載の公式情報
説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。
手続の位置づけ
行政手続法に基づく手続
根拠法令
予防接種法(昭和23年法律第68号)第11条
30日未満の理由
本省令は、行政手続法第40条第1項で定める「30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるとき」に該当することから、意見提出期間を短縮するもの。
資料の入手方法
無し
問合せ先
厚生労働省予防接種担当参事官室
その他の関連資料
パブコメ.comでの受付は終了しました
パブコメ.comの受付は3月14日(火) 23:59まででした。 政府の意見募集も終了しています。