30秒で参加
いまの考えに近いものは?
本文を書かなくても、登録なしで1タップの反応を置けます。
この案件の募集は終了したため、反応の受付も終了しています。
同じ端末では1件として集計します。これは世論調査やe-Govへの意見提出ではなく、サイト内の参考表示です。
この分野の次の案件も見逃さない
関心テーマの新着パブコメを、無料でメール通知します。
パブコメ.comの要点整理
公式資料から整理全体概要
健保則については、子ども・子育て支援納付金の創設に伴い、健康保険組合及び全国健康保険協会が義務づけられている保険料等の納入告知に、子ども・子育て支援金額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ健保法第 160 条の2第1項の子ども・子育て支援金率を乗じて得た額をいう。
まず30秒で把握
この案件の要点
健保則については、子ども・子育て支援納付金の創設に伴い、健康保険組合及び全国健康保険協会が義務づけられている保険料等の納入告知に、子ども・子育て支援金額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ健保法第 160 条の2第1項の子ども・子育て支援金率を乗じて得た額をいう。
まず読む資料
結果の公表
意見募集は終了しました。結果の公表を待っています。
結果がe-Govで公表されると、ここに結果の概要・提出意見数・行政の考え方を追加します。
e-Gov掲載の公式情報
説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。
手続の位置づけ
行政手続法に基づく手続
根拠法令
○ 健保法第7条の41、第160条の2第2項及び第175条 ○ 健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第33条及び第64条の10 ○ 船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)第44条等
問合せ先
厚生労働省保険局保険課
その他の関連資料
パブコメ.comでの受付は終了しました
パブコメ.comの受付は11月9日(日) 23:59まででした。 政府の意見募集も終了しています。