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医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案に関する御意見の募集について

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e-Gov締切2026-05-31
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募集開始2026-05-01
案件番号495260044

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パブコメ.comの要点整理

公式資料から整理

全体概要

医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号) (第1条関係) ⑴ 病院・診療所であって療養病床・一般病床を有するものの管理者が報告することとなる、その医療機関機能に応じた区分は、①高齢者救急・地域急性期機能、②在宅医療等連携機能、③急性期拠点機能、④専門等機能、⑤医育及び広域診療機能とする。 また、病床の機能に応じた区分については、回復期機能を包括期機能に変更する

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いままで → これから

募集期間2026-05-01 〜 2026-05-31
いままで

医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号) (第1条関係) ⑴ 病院・診療所であって療養病床・一般病床を有するものの管理者が報告することとなる、その医療機関機能に応じた区分は、①高齢者救急・地域急性期機能、②在宅医療等連携機能、③急性期拠点機能、④専門等機能、⑤医育及び広域診療機能とする。

これから

また、病床の機能に応じた区分については、回復期機能を包括期機能に変更する

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結果の公表

結果待ち

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e-Gov掲載の公式情報

説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。

手続の位置づけ

行政手続法に基づく手続

根拠法令

○ 改正法による改正後の医療法第7条第5項、第7条の2第3項及び第5項、第30条の3の2、第30条の3の3第2項第2号、第4号及び第7号、第30条の4第5項及び第11項、第30条の13第1項、第2項及び第7項、第30条の14第1項、第30条の15第1項並びに第30条の16第1項

問合せ先

厚生労働省医政局地域医療計画課電話:03-3595-2194 (内線:2213)

その他の関連資料

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パブコメ.comの受付は5月30日(土) 23:59まででした。 政府の意見募集も終了しています。