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パブコメ.comの要点整理
公式資料から整理全体概要
医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号) (第1条関係) ⑴ 病院・診療所であって療養病床・一般病床を有するものの管理者が報告することとなる、その医療機関機能に応じた区分は、①高齢者救急・地域急性期機能、②在宅医療等連携機能、③急性期拠点機能、④専門等機能、⑤医育及び広域診療機能とする。 また、病床の機能に応じた区分については、回復期機能を包括期機能に変更する
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医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号) (第1条関係) ⑴ 病院・診療所であって療養病床・一般病床を有するものの管理者が報告することとなる、その医療機関機能に応じた区分は、①高齢者救急・地域急性期機能、②在宅医療等連携機能、③急性期拠点機能、④専門等機能、⑤医育及び広域診療機能とする。
また、病床の機能に応じた区分については、回復期機能を包括期機能に変更する
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結果の公表
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結果がe-Govで公表されると、ここに結果の概要・提出意見数・行政の考え方を追加します。
e-Gov掲載の公式情報
説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。
手続の位置づけ
行政手続法に基づく手続
根拠法令
○ 改正法による改正後の医療法第7条第5項、第7条の2第3項及び第5項、第30条の3の2、第30条の3の3第2項第2号、第4号及び第7号、第30条の4第5項及び第11項、第30条の13第1項、第2項及び第7項、第30条の14第1項、第30条の15第1項並びに第30条の16第1項
問合せ先
厚生労働省医政局地域医療計画課電話:03-3595-2194 (内線:2213)
その他の関連資料
パブコメ.comでの受付は終了しました
パブコメ.comの受付は5月30日(土) 23:59まででした。 政府の意見募集も終了しています。