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48物質について、別表の左欄に掲げる物の種類に応じ、同表の中欄及び右欄に掲げる値のとおり濃度基準値を定める。
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この案件の要点
募集期間2026-05-26 〜 2026-06-25
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48物質について、別表の左欄に掲げる物の種類に応じ、同表の中欄及び右欄に掲げる値のとおり濃度基準値を定める。
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労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件
その他の関連資料
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パブコメ.comの受付は6月24日(水) 23:59まででした。 政府の意見募集も終了しています。