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パブコメ.comの要点整理
公式資料から整理全体概要
一部改正政令により、別紙の通り、令和8年8月から、新たに年間の高額療養費算定基準額(以下「年間上限」という。
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この案件の要点
一部改正政令により、別紙の通り、令和8年8月から、新たに年間の高額療養費算定基準額(以下「年間上限」という。
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結果の公表
意見募集は終了しました。結果の公表を待っています。
結果がe-Govで公表されると、ここに結果の概要・提出意見数・行政の考え方を追加します。
e-Gov掲載の公式情報
説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。
手続の位置づけ
行政手続法に基づく手続
根拠法令
一部改正政令による改正前の健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第43条第12項及び一部改正政令により新設予定の年間上限に係る規定一部改正政令による改正前の船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)第10条第12項及び一部改正政令により新設予定の年間上限に係る規定一部改正政令による改正前の国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の4第9項及び一部改正政令により新設予定の年間上限に係る規定高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第16条第8項及び一部改正政令により新設予定の年間上限に係る規定
問合せ先
保険局保険課 03-3595-2556
その他の関連資料
パブコメ.comでの受付は終了しました
パブコメ.comの受付は7月5日(日) 23:59まででした。 政府の意見募集も終了しています。