受入事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件(案)及び送出事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件(案)に関する御意見の募集について
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募集開始2026-06-09
案件番号495260074
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パブコメ.comの要点整理
公式資料から整理全体概要
受入事業主が、建設労働法第2条第 11 項に規定する事業主が常時雇用する建設業務労働者であって、建設業務労働者の就業機会確保の対象となるもの(以下「送出労働者」という。 これらの規定を含む、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成 30 年法律第 71 号)により整備された各規定は、同法の施行後5年を目途として見直すこととされており…
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いままで → これから
募集期間2026-06-09 〜 2026-07-08
いままで
受入事業主が、建設労働法第2条第 11 項に規定する事業主が常時雇用する建設業務労働者であって、建設業務労働者の就業機会確保の対象となるもの(以下「送出労働者」という。
これから
これらの規定を含む、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成 30 年法律第 71 号)により整備された各規定は、同法の施行後5年を目途として見直すこととされており…
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○受入事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件(平成17年厚生労働省告示第457号) ○送出事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件(平成17年厚生労働省告示第456号)
その他の関連資料
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