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パブコメ.comの要点整理
公式資料から整理全体概要
国民年金法第 108 条の3第1項の規定において、厚生労働大臣は、被保険者若しくは被保険者であった者又は受給権者に係る保険料の納付に関する実態その他の厚生労働省令で定める事項に関し、必要な統計調査を行うものとされているところ、地方自治体の事務負担軽減のため、国年則第 96 条第1号に規定する当該統計調査の調査事項の見直しを行う。 育児期間免除について、以下の規定の整備を行う。 国民年金法第 108 条の3第1項の規定において、厚生労働大臣は、被保険者若しくは被保険者であった者又は受給権者に係る保険料の納付に関する実態その他の厚生労働省令で定める事項に関し、必要な統計調査を行うものとされているところ、地方自治体の事務負担軽減のため…
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国民年金法第 108 条の3第1項の規定において、厚生労働大臣は、被保険者若しくは被保険者であった者又は受給権者に係る保険料の納付に関する実態その他の厚生労働省令で定める事項に関し、必要な統計調査を行うものとされているところ、地方自治体の事務負担軽減のため、国年則第 96 条第1号に規定する当該統計調査の調査事項の見直しを行う。
育児期間免除について、以下の規定の整備を行う。
国民年金法第 108 条の3第1項の規定において、厚生労働大臣は、被保険者若しくは被保険者であった者又は受給権者に係る保険料の納付に関する実態その他の厚生労働省令で定める事項に関し、必要な統計調査を行うものとされているところ、地方自治体の事務負担軽減のため…
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説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。
手続の位置づけ
行政手続法に基づく手続
根拠法令
国民年金法(昭和34年法律第141号)第88条の3第1項及び第2項、第105条第1項並びに第108条の3第1項
問合せ先
厚生労働省年金局事業管理課
その他の関連資料
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パブコメ.comの受付は7月7日(火) 23:59まででした。 政府の意見募集も終了しています。