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作業環境測定法施行規則第3条の3第1項第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める要件(案)及び作業環境測定法施行規則第5条の2の2の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(案)に関する御意見の募集について

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e-Gov締切2026-07-11
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募集開始2026-06-12
案件番号495260085

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手続の位置づけ

行政手続法に基づく手続

根拠法令

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案(令和8年10月1日施行予定)による改正後の作業環境測定法施行規則(昭和50年労働省令第20号)第3条の3第1項第2号及び第5条の2の2

問合せ先

厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課電話:03-5253-1111

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作業環境測定法施行規則第3条の3第1項第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める要件及び作業環境測定法施行規則第5条の2の2の規定に基づき厚生労働大臣が定める者

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