送出労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針の一部を改正する件(案)に関する御意見の募集について
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パブコメ.comの要点整理
公式資料から整理全体概要
建設労働法第2条第 11 項に規定する事業主が常時雇用する建設業務労働者であって、建設業務労働者の就業機会確保の対象となる者(以下「送出労働者」という。 不合理と認められる待遇の相違の解消等の目的に鑑みれば、通常の労働者の労働条件を不利益に変更することなく、送出労働者の労働条件の改善を図ることが求められる旨の記載を追加し、当該追加に伴う文言整理を行う
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建設労働法第2条第 11 項に規定する事業主が常時雇用する建設業務労働者であって、建設業務労働者の就業機会確保の対象となる者(以下「送出労働者」という。
不合理と認められる待遇の相違の解消等の目的に鑑みれば、通常の労働者の労働条件を不利益に変更することなく、送出労働者の労働条件の改善を図ることが求められる旨の記載を追加し、当該追加に伴う文言整理を行う
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結果の公表
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e-Gov掲載の公式情報
説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。
手続の位置づけ
行政手続法に基づく手続
根拠法令
建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第44条の規定により読み替えて適用する労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第47条の12
問合せ先
職業安定局雇用開発企画課建設・港湾対策室 03-5253-1111(内線:5803)
その他の関連資料
パブコメ.comでの受付は終了しました
パブコメ.comの受付は7月14日(火) 23:59まででした。 政府の意見募集も終了しています。