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また、「沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン」 において、不活化ポリオウイルスの力価試験の方法を変更するための一部変更承認がなされる見込みであることから、当該品目の手数料、試験品の数量について「D 抗原含量試験」の場合を追加し、所要の改正を行う。 また、「沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン」 において、不活化ポリオウイルスの力価試験の方法を変更するための一部変更承認がなされる見込みであることから、当該品目の手数料、試験品の数量について「D 抗原含量試験」の場合を追加し、所要の改正を行う
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また、「沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン」 において、不活化ポリオウイルスの力価試験の方法を変更するための一部変更承認がなされる見込みであることから、当該品目の手数料、試験品の数量について「D 抗原含量試験」の場合を追加し、所要の改正を行う。
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十三条第一項の規定に基づき検査を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等の一部を改正する件(案)
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