医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二百十六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品及び期間の一部を改正する件(案)に関する御意見の募集について
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今般、薬事審議会医薬品等安全対策部会(令和8年4月)の審議を踏まえて以下の成分を含む医薬品に係る区分が変更され、区分等表示が変更される見込みであること等に伴い、告示別表について所要の改正を行う。 ただし、省令第 216 条の2第1項の規定により、区分等表示について変更する必要があるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品であって、変更前に製造販売されたものについては、厚生労働大臣が指定する期間内は、当該変更後の区分等表示の記載を要しないこととされている
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今般、薬事審議会医薬品等安全対策部会(令和8年4月)の審議を踏まえて以下の成分を含む医薬品に係る区分が変更され、区分等表示が変更される見込みであること等に伴い、告示別表について所要の改正を行う。
ただし、省令第 216 条の2第1項の規定により、区分等表示について変更する必要があるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品であって、変更前に製造販売されたものについては、厚生労働大臣が指定する期間内は、当該変更後の区分等表示の記載を要しないこととされている
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二百十六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品及び期間の一部を改正する件(案)
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