栄養士法施行令等の一部を改正する政令案に関するご意見の募集について
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公式資料から整理全体概要
管理栄養士、准看護師及び薬剤師について、電子情報処理組織を使用する方法により各種申請等を行う場合にあっては、住所地又は就業地の都道府県知事の経由を要しないこととする等の所要の改正を行う。 これにより、国家資格等の登録時や登録事項の変更時においては、各個別法令に基づき、申請書を厚生労働大臣又は都道府県知事に提出することにより申請しなければならないとされているところ、これらの申請について、電子情報処理組織を使用する方法によることが可能となる。
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管理栄養士、准看護師及び薬剤師について、電子情報処理組織を使用する方法により各種申請等を行う場合にあっては、住所地又は就業地の都道府県知事の経由を要しないこととする等の所要の改正を行う。
これにより、国家資格等の登録時や登録事項の変更時においては、各個別法令に基づき、申請書を厚生労働大臣又は都道府県知事に提出することにより申請しなければならないとされているところ、これらの申請について、電子情報処理組織を使用する方法によることが可能となる。
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e-Gov掲載の公式情報
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手続の位置づけ
行政手続法に基づく手続
根拠法令
栄養士法(昭和22年法律第245号)第7条保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第16条薬剤師法(昭和35年法律第146号)第10条
問合せ先
健康・生活衛生局健康課 03-3595-2245
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