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パブコメ.comの要点整理
公式資料から整理全体概要
平成 2 5 年 1 0 月 7 日消費・安全局農産安全管理課 1 現行制度の概要農薬取締法(昭和 23 年法律第 82 号)第2条第 1 項においては、農薬は原則として農林水産大臣の登録を受けなければ製造等してはならない旨規定している。
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この案件の要点
募集期間2013-10-21 〜 2013-11-19
いままで
平成 2 5 年 1 0 月 7 日消費・安全局農産安全管理課 1 現行制度の概要農薬取締法(昭和 23 年法律第 82 号)第2条第 1 項においては、農薬は原則として農林水産大臣の登録を受けなければ製造等してはならない旨規定している。
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説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。
手続の位置づけ
行政手続法に基づく手続
根拠法令
農薬取締法第2条第1項
資料の入手方法
農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室において配布
問合せ先
農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室電話:03-3502-8111(内線4503)
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パブコメ.comの受付は11月18日(月) 23:59まででした。 政府の意見募集も終了しています。