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パブコメ.comの要点整理
公式資料から整理全体概要
また、農林水産大臣は、法第3条の2第6項の規定に基づき、少なくとも3年ごとに特定家畜伝染病防疫指針に再検討を加え、必要があると認めるときは、変更することとしている。 また、農林水産大臣は、法第3条の2第6項の規定に基づき、少なくとも3年ごとに特定家畜伝染病防疫指針に再検討を加え、必要があると認めるときは、変更することとしている
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また、農林水産大臣は、法第3条の2第6項の規定に基づき、少なくとも3年ごとに特定家畜伝染病防疫指針に再検討を加え、必要があると認めるときは、変更することとしている。
また、農林水産大臣は、法第3条の2第6項の規定に基づき、少なくとも3年ごとに特定家畜伝染病防疫指針に再検討を加え、必要があると認めるときは、変更することとしている
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結果の公表
意見募集は終了しました。結果の公表を待っています。
結果がe-Govで公表されると、ここに結果の概要・提出意見数・行政の考え方を追加します。
e-Gov掲載の公式情報
説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。
手続の位置づけ
行政手続法に基づく手続
根拠法令
家畜伝染病予防法第3条の2第6項
資料の入手方法
農林水産省消費・安全局動物衛生課において配布
問合せ先
農林水産省消費・安全局動物衛生課電話:03-3502-8111(内線4581)
その他の関連資料
パブコメ.comでの受付は終了しました
パブコメ.comの受付は2月26日(土) 23:59まででした。 政府の意見募集も終了しています。