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パブコメ.comの要点整理
公式資料から整理全体概要
現在の輸入検疫の運用上、輸入された植物等に輸入禁止品が混入していた場合でも、輸入禁止品を選別及び除去した上で、検疫有害動植物が付着していない等の合格基準を満たせば、検査に合格できることとしている。 輸入植物等の検査については、改正法による改正後の植物防疫法(以下「新法」 という。 このため、土が付着又は混入していた場合の処分の基準を見直し、新法第7条第
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現在の輸入検疫の運用上、輸入された植物等に輸入禁止品が混入していた場合でも、輸入禁止品を選別及び除去した上で、検疫有害動植物が付着していない等の合格基準を満たせば、検査に合格できることとしている。
輸入植物等の検査については、改正法による改正後の植物防疫法(以下「新法」 という。
このため、土が付着又は混入していた場合の処分の基準を見直し、新法第7条第
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結果の公表
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説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。
手続の位置づけ
行政手続法に基づく手続
根拠法令
植物防疫法(昭和25年法律第151号)第11条第1項
資料の入手方法
農林水産省消費・安全局植物防疫課において配布
問合せ先
農林水産省消費・安全局植物防疫課電話:03-3502-8111(内線4560)
その他の関連資料
パブコメ.comでの受付は終了しました
パブコメ.comの受付は12月13日(火) 23:59まででした。 政府の意見募集も終了しています。