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この案件の募集は終了したため、反応の受付も終了しています。
同じ端末では1件として集計します。これは世論調査やe-Govへの意見提出ではなく、サイト内の参考表示です。
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この案件では、e-Gov の公式情報と原資料を掲載しています。変更点は資料の記載をご確認ください。
結果の公表
意見募集は終了しました。結果の公表を待っています。
結果がe-Govで公表されると、ここに結果の概要・提出意見数・行政の考え方を追加します。
e-Gov掲載の公式情報
説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。
手続の位置づけ
行政手続法に基づく手続
根拠法令
植物防疫法第6条第1項第2号、植物防疫法第7条第1項、植物防疫法施行規則第9条第1号、植物防疫法施行規則別表2の付表1、19、22、25、26、28、36、37、38、39、46、49、88
資料の入手方法
農林水産省消費・安全局植物防疫課において配布
問合せ先
農林水産省消費・安全局植物防疫課電話:03-3502-8111(内線4570)
公表資料の概要原文を読む
植物防疫法施行規則の一部を改正する省令輸入植物検疫規程の一部を改正する告示植物防疫法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う農林水産省関係告示の整備に関する告示
パブコメ.comでの受付は終了しました
パブコメ.comの受付は12月5日(金) 23:59まででした。 政府の意見募集も終了しています。