「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則の一部改正案」、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令の規定に基づき農林水産大臣が指定する抗菌性物質製剤の全部改正案」、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第五条第二号の農林水産大臣が指定する飼料添加物を定める件」及び「農林水産大臣が指定する抗菌性物質製剤を定める件を廃止する件」についての意見・情報の募集について
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)第 31 条において、令第5条各号に掲げる飼料の製造(販売を目的としないものに限る。 改正等の趣旨 (1)抗菌性物質製剤の位置付けの見直しについて ① 抗菌性物質とは、、ア抗菌活性 ※ をもち、イ微生物の代謝又は増殖機構の一部に選択的に作用し、微生物の発育・増殖を阻止するか、あるいは微生物を殺滅するものである
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)第 31 条において、令第5条各号に掲げる飼料の製造(販売を目的としないものに限る。
改正等の趣旨 (1)抗菌性物質製剤の位置付けの見直しについて ① 抗菌性物質とは、、ア抗菌活性 ※ をもち、イ微生物の代謝又は増殖機構の一部に選択的に作用し、微生物の発育・増殖を阻止するか、あるいは微生物を殺滅するものである
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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則の一部を改正する省令飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令の規定に基づき農林水産大臣が指定する抗菌性物質製剤の全部を改正する件飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第五条第二号の農林水産大臣が指定する飼料添加物を定める件農林水産大臣が指定する抗菌性物質製剤を定める件を廃止する件
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