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公式資料から整理全体概要
出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第 60 号)により、現行の技能実習制度に代わって育成就労制度が新設される。 現状、育林・素材生産作業に関する講習の指導者を林業職種の技能検定の合格者としているが、当該検定は令和6年8月に創設されたことから、十分な技能検定の合格者数が確保されていないため、令和 10 年度末まで、技能検定の合格者に準ずる者として、実務経験7年以上の者及びフォレストリーダーが当該講習の指導者となることを可能とする経過措置を定める。
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出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第 60 号)により、現行の技能実習制度に代わって育成就労制度が新設される。
現状、育林・素材生産作業に関する講習の指導者を林業職種の技能検定の合格者としているが、当該検定は令和6年8月に創設されたことから、十分な技能検定の合格者数が確保されていないため、令和 10 年度末まで、技能検定の合格者に準ずる者として、実務経験7年以上の者及びフォレストリーダーが当該講習の指導者となることを可能とする経過措置を定める。
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外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき林業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準等の一部を改正する告示
その他の関連資料
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