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パブコメ.comの要点整理
公式資料から整理全体概要
法第 83 条第1項の規定により読み替えて適用される法第 14 条の4第1 項に基づき、再審査が終了した動物用生物学的製剤について、製法等に係る基準を新設。
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この案件の要点
募集期間2026-06-24 〜 2026-07-24
いままで
法第 83 条第1項の規定により読み替えて適用される法第 14 条の4第1 項に基づき、再審査が終了した動物用生物学的製剤について、製法等に係る基準を新設。
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結果の公表
意見募集は終了しました。結果の公表を待っています。
結果がe-Govで公表されると、ここに結果の概要・提出意見数・行政の考え方を追加します。
e-Gov掲載の公式情報
説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。
手続の位置づけ
行政手続法に基づく手続
根拠法令
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条第1項の規定により読み替えて適用される同法第42条第1項
資料の入手方法
農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課において配布
問合せ先
農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課電話:03-3502-8111(内線4538)
パブコメ.comでの受付は終了しました
パブコメ.comの受付は7月23日(木) 23:59まででした。 政府の意見募集も終了しています。