環境保全農林水産省
平成30年農林水産省告示第576号(遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第16条、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第24条第1項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令並びに遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第17条及び第22条の規定に基づき、農林水産大臣が生産又は流通を所管する検査対象生物である物についての同法第16条の主務大臣が指定する場合等を定める件)の一部を改正する告示案についての意見・情報の募集について
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関連文書3件
募集開始2026-07-31
案件番号550004384
公式資料の要点
公式資料から整理全体概要
Ⅱ 改正の背景及び概要今般、法第 31 条第1項に基づく立入検査等において、中国から輸入されたワタ種子に、法第4条第1項の規定に基づく承認を受けていない遺伝子組換えワタの混入が複数回確認されたことから、当該未承認ワタの輸入防止の一層の徹底を図るため、告示第1号の表の中欄に掲げる「国又は地域」に「中華人民共和国」を追加する改正を行うこととする。
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この案件の要点
募集期間2026-07-31 〜 2026-08-29
いままで
Ⅱ 改正の背景及び概要今般、法第 31 条第1項に基づく立入検査等において、中国から輸入されたワタ種子に、法第4条第1項の規定に基づく承認を受けていない遺伝子組換えワタの混入が複数回確認されたことから、当該未承認ワタの輸入防止の一層の徹底を図るため、告示第1号の表の中欄に掲げる「国又は地域」に「中華人民共和国」を追加する改正を行うこととする。
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平成30年農林水産省告示第576号(遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第16条、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第24条第1項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令並びに遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第17条及び第22条の規定に基づき、農林水産大臣が生産又は流通を所管する検査対象生物である物についての同法第16条の主務大臣が指定する場合等を定める件)の一部を改正する告示