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「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令の一部を改正する政令案」、「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令案」及び「平成七年三月二十七日農林水産省告示第四百五十七号(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の施行に関する件)の一部を改正する件」についての意見・情報の募集について

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募集開始2026-07-30
案件番号550004385

公式資料の要点

公式資料から整理

全体概要

その他米穀を加工し、又は調製したものであって農林水産大臣が指定するものとして、米菓生地、米菓等を定める。

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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令の一部を改正する政令主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成七年三月二十七日農林水産省告示第四百五十七号(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の施行に関する件)の一部を改正する件