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家畜伝染病予防法第36条第1項第1号の農林水産大臣の指定するものを定める件の一部改正案についての意見・情報の募集について

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募集開始2026-08-04
案件番号550004388

公式資料の要点

公式資料から整理

全体概要

なお、今回の改正は、アルゼンチン北部地域からの生鮮牛肉の輸入解禁を目的とするものであるが、輸出に係る農場、食肉処理施設等の指定・管理等は、地域ごとの機関ではなく、アルゼンチン政府が一元的に行うものであるため、物告示においては「アルゼンチン北部地域の政府機関が指定する…」ではなく「アルゼ 2 ンチンの政府機関が指定する…」という規定の仕方としたい。

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この案件の要点

募集期間2026-08-04 〜 2026-09-03
いままで

なお、今回の改正は、アルゼンチン北部地域からの生鮮牛肉の輸入解禁を目的とするものであるが、輸出に係る農場、食肉処理施設等の指定・管理等は、地域ごとの機関ではなく、アルゼンチン政府が一元的に行うものであるため、物告示においては「アルゼンチン北部地域の政府機関が指定する…」ではなく「アルゼ 2 ンチンの政府機関が指定する…」という規定の仕方としたい。

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手続の位置づけ

行政手続法に基づく手続

根拠法令

家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第36条第1項第1号

資料の入手方法

農林水産省消費・安全局動物衛生課において配布

問合せ先

農林水産省消費・安全局動物衛生課電話:03-3502-8111(内線4581)