Pパブコメ.com
産業一般経済産業省

計量法施行規則第四十一条第一号ただし書及び第三号ただし書並びに別表第四の規定に基づき経済産業大臣が別に定める場合及び経済産業大臣が別に定めるものを定める件の一部改正案に対する意見公募

受付締切結果公表済み
e-Gov締切2026-06-10
この案件の受付は終了しています
案件情報を開く
預かった意見0
1タップ反応0
関連文書2
募集開始2026-05-11
案件番号595126083

30秒で参加

いまの考えに近いものは?

本文を書かなくても、登録なしで1タップの反応を置けます。

反応 0

この案件の募集は終了したため、反応の受付も終了しています。

同じ端末では1件として集計します。これは世論調査やe-Govへの意見提出ではなく、サイト内の参考表示です。

この分野の次の案件も見逃さない

関心テーマの新着パブコメを、無料でメール通知します。

新着通知を受け取る

この案件では、e-Gov の公式情報と原資料を掲載しています。変更点は資料の記載をご確認ください。

結果の公表

結果公表済み

e-Govで、この意見募集の結果が公表されています。

結果公示日2026-07-10案の修正なし

公式結果の基本情報

結果は2026-07-10に公表されています。 案の修正は「なし」と記載されています。

詳しい内容は、下の公式結果資料で確認できます。

e-Govの結果ページを見る

e-Gov掲載の公式情報

説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。

手続の位置づけ

行政手続法に基づく手続

根拠法令

計量法施行規則(平成5年通商産業省令第69号)別表第4

資料の入手方法

経済産業省イノベーション・環境局計量行政室にて配布

問合せ先

経済産業省イノベーション・環境局計量行政室

公表資料の概要原文を読む

計量法施行規則第四十一条第一号ただし書及び第三号ただし書並びに別表第四の規定に基づき経済産業大臣が別に定める場合及び経済産業大臣が別に定めるものを定める件の一部改正案

パブコメ.comでの受付は終了しました

パブコメ.comの受付は6月9日(火) 23:59まででした。 政府の意見募集も終了しています。