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パブコメ.comの要点整理
要点整理(参考)全体概要
絶滅のおそれのある野生動植物の国際取引を条約に沿って管理するため、経済産業省が輸出承認などの関連規程を改正します。外国の排他的経済水域で漁獲した種の水揚げ手続、懸念国との取引審査、植物の出所コードY、ニホンイシガメやワニタグ利用時の申請書類・許可基準などを整理・明確化します。輸出事業者、漁業者、動植物を扱う人、楽器証明書の申請者などが関係します。意見提出前に、意見募集要領と改正案本文を確認してください。入力資料に基づく募集期間は2026年6月12日から8月1日15時30分までです。
AI要約は参考です。内容が不正確な場合もあるため、最終判断は e-Gov の公式資料を優先してください。
まず30秒で把握
いままで → 課題 → これから
国際取引を条約に沿って管理
COP20等の決定を国内手続に反映
審査・申請書類・コード等を改正
意見を書く前に見る2点
輸出者、漁業者、取扱事業者等
まず読む資料
公式Web参照元
e-Gov掲載の公式情報
説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。
手続の位置づけ
行政手続法に基づく手続
根拠法令
輸出貿易管理令第2条第1項
資料の入手方法
窓口での配布
問合せ先
経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部貿易管理課
備考
(7/3追記)次の追加を行ったため、追加日(7/3)から意見募集期間を30日確保することとし、受付締切日を8/1までとする。(4)「(お知らせ)輸出貿易管理令に基づく承認を要しない絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約附属書に掲げる種に属する動植物等に係る輸出許可書等の申請手続等について」の一部改正案のp22に別添様式3を追加。(5)「(お知らせ)絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約第7条第3項及び同条約決議16.8に基づく楽器証明書の申請手続等について」の一部改正案のp8に別紙様式2、p9に別紙様式3に関する改正内容を追加。
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