「輸出貿易管理令第4条第3項の規定に基づく経済産業大臣が告示で定める貨物」等の一部改正案に対する意見募集について
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パブコメ.comの要点整理
要点整理(参考)全体概要
この案件は、残留性や生物蓄積性などが高い残留性有機汚染物質について、ストックホルム条約と国内の化審法施行令の改正を踏まえ、輸出管理の関係規定を見直すものです。案では、長鎖ペルフルオロアルカン酸とその塩、関連物質、クロルピリホス、MCCPを輸出管理上の対象に加え、対象物質を含む製品の解釈や化学物質の輸出承認に関する記載を追加・整理します。関係するのは、これらの化学物質や製品を輸出する企業・団体、輸出管理を担当する実務者です。意見を述べる前に、意見募集要領、告示の新旧対照表、通達の新旧対照表を確認してください。募集期間は2026年6月22日から7月22日までです。
AI要約は参考です。内容が不正確な場合もあるため、最終判断は e-Gov の公式資料を優先してください。
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いままで → 課題 → これから
条約と国内制度の改正対応
輸出管理の関係規定を見直し
4物質と関連製品を追加
意見を書く前に見る2点
化学品・製品の輸出者
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結果の公表
意見募集は終了しました。結果の公表を待っています。
結果がe-Govで公表されると、ここに結果の概要・提出意見数・行政の考え方を追加します。
公表資料の概要原文を読む
(1)「輸出貿易管理令第4条第3項の規定に基づく経済産業大臣が告示で定める貨物」(平成16年経済産業省告示第173号)の一部改正案 (2)「化学物質の輸出承認について」(平成18年3月15日付け輸出注意事項18第3号)の一部改正案 (3)「輸出貿易管理令の運用について」(昭和62年11月6日付け62貿局第322号・輸出注意事項62第11号)の一部改正案
その他の関連資料
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パブコメ.comの受付は7月21日(火) 23:59まででした。 政府の意見募集も終了しています。