経済財政政策経済産業政策局産業創造課
「産業競争力強化法施行規則の一部を改正する省令(案)」等に対する意見募集について
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関連文書2件
募集開始2026-06-22
案件番号595126107
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パブコメ.comの要点整理
公式資料から整理全体概要
) に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備であること。 経済産業大臣は、変更確認申請書の提出を受けた場合において、基準に照らしてその内容を審査し、確認をするときは、申請者に変更確認書を交付するものとする等の規定を設ける。
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いままで → これから
募集期間2026-06-22 〜 2026-07-21
いままで
) に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備であること。
これから
経済産業大臣は、変更確認申請書の提出を受けた場合において、基準に照らしてその内容を審査し、確認をするときは、申請者に変更確認書を交付するものとする等の規定を設ける。
まず読む資料
結果の公表
意見募集は終了しました。結果の公表を待っています。
結果がe-Govで公表されると、ここに結果の概要・提出意見数・行政の考え方を追加します。
e-Gov掲載の公式情報
説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。
手続の位置づけ
行政手続法に基づく手続
根拠法令
産業競争力強化法第2条第19項、第20項、第21条の20第1項、第2項、第21条の25第1項、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第D条第1項第5号
資料の入手方法
窓口での配布
問合せ先
経済産業政策局産業創造課
パブコメ.comでの受付は終了しました
パブコメ.comの受付は7月20日(月) 23:59まででした。 政府の意見募集も終了しています。