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この案件の募集は終了したため、反応の受付も終了しています。
同じ端末では1件として集計します。これは世論調査やe-Govへの意見提出ではなく、サイト内の参考表示です。
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この案件では、e-Gov の公式情報と原資料を掲載しています。変更点は資料の記載をご確認ください。
結果の公表
意見募集は終了しました。結果の公表を待っています。
結果がe-Govで公表されると、ここに結果の概要・提出意見数・行政の考え方を追加します。
e-Gov掲載の公式情報
説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。
手続の位置づけ
行政手続法に基づく手続
根拠法令
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第11条、第11条の2第2項、第12条の2、第21条、第21条の2第2項、第22条の6、第34条、第35条第2項、第43条の2、第43条の17、第43条の18第2項、第43条の25、第47条、第48条第2項、第50条の3、第51条の15、第51条の16第4項、第51条の23 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和32年政令第324号)第5条、第9条、第18条、第25条、第29条、第36条
資料の入手方法
FAXによる問い合わせ
問合せ先
経済産業省原子力安全・保安院原子力防災課パブリックコメント担当宛 FAX番号: 03-3580-4988
パブコメ.comでの受付は終了しました
パブコメ.comの受付は3月22日(木) 23:59まででした。 政府の意見募集も終了しています。