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公式資料から整理全体概要
)の要件が、「石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則第三十三条第二項の規定に基づき経済産業大臣が定める要件」 (経済産業省告示第二百四十三号) で定められたところ、同告示を改正し、中核SSの要件を変更・追加・削除するもの。
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この案件の要点
募集期間2018-02-16 〜 2018-03-19
いままで
)の要件が、「石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則第三十三条第二項の規定に基づき経済産業大臣が定める要件」 (経済産業省告示第二百四十三号) で定められたところ、同告示を改正し、中核SSの要件を変更・追加・削除するもの。
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説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。
手続の位置づけ
行政手続法に基づく手続
根拠法令
石油の備蓄の確保等に関する法律第二十七条第一項第五号
資料の入手方法
石油の備蓄の確保等に関する法律第二十七条第一項第五号
問合せ先
資源エネルギー庁資源・燃料部石油流通課
その他の関連資料
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パブコメ.comの受付は3月18日(日) 23:59まででした。 政府の意見募集も終了しています。