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パブコメ.comの要点整理
公式資料から整理全体概要
物品の区分の見直し(意匠法施行規則第 7 条、第 7 条別表第一)・経済的社会的状勢の変化を踏まえ、柔軟な意匠出願手続を可能とするため、改正法において、意匠法第 7 条に規定されていた経済産業省令で定める「物品の区分」を廃止するとともに、「意匠ごと」と規定される客体である「一意匠」の対象となる「一物品」、「一建築物」、「一画像」の基準について、経済産業省令で定めることとした。 物品の区分の見直し(意匠法施行規則第 7 条、第 7 条別表第一)・経済的社会的状勢の変化を踏まえ、柔軟な意匠出願手続を可能とするため、改正法において、意匠法第 7 条に規定されていた経済産業省令で定める「物品の区分」を廃止するとともに…
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物品の区分の見直し(意匠法施行規則第 7 条、第 7 条別表第一)・経済的社会的状勢の変化を踏まえ、柔軟な意匠出願手続を可能とするため、改正法において、意匠法第 7 条に規定されていた経済産業省令で定める「物品の区分」を廃止するとともに、「意匠ごと」と規定される客体である「一意匠」の対象となる「一物品」、「一建築物」、「一画像」の基準について、経済産業省令で定めることとした。
物品の区分の見直し(意匠法施行規則第 7 条、第 7 条別表第一)・経済的社会的状勢の変化を踏まえ、柔軟な意匠出願手続を可能とするため、改正法において、意匠法第 7 条に規定されていた経済産業省令で定める「物品の区分」を廃止するとともに…
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結果の公表
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e-Gov掲載の公式情報
説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。
手続の位置づけ
行政手続法に基づく手続
根拠法令
意匠法15条第、第7条、第68条第1項
資料の入手方法
特許庁制度審議室にて閲覧・配布
問合せ先
特許庁総務課制度審議室
パブコメ.comでの受付は終了しました
パブコメ.comの受付は3月9日(火) 23:59まででした。 政府の意見募集も終了しています。