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パブコメ.comの要点整理
公式資料から整理全体概要
本運用について (1)本運用の目的本運用の目的は、上記1.にも記載しているとおり、当事者間において特許発明の標準必須性に関する争いがある場合を対象として、特許庁が専門的、技術的知見を生かし、判定において標準必須性に係る判断をすることにより、ライセンス交渉の円滑化や紛争解決の迅速化を図ることです。
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この案件の要点
募集期間2018-02-16 〜 2018-03-11
いままで
本運用について (1)本運用の目的本運用の目的は、上記1.にも記載しているとおり、当事者間において特許発明の標準必須性に関する争いがある場合を対象として、特許庁が専門的、技術的知見を生かし、判定において標準必須性に係る判断をすることにより、ライセンス交渉の円滑化や紛争解決の迅速化を図ることです。
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結果の公表
意見募集は終了しました。結果の公表を待っています。
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e-Gov掲載の公式情報
説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。
手続の位置づけ
任意の意見募集
問合せ先
特許庁審判部審判課審判企画室 03-3581-1101(内線5854)
パブコメ.comでの受付は終了しました
パブコメ.comの受付は3月10日(土) 23:59まででした。 政府の意見募集も終了しています。