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パブコメ.comの要点整理
公式資料から整理全体概要
給油取扱所における危険物から水素を製造するための改質装置に係る規制の見直し【規則第 27 条の5関係】 電気を動力源とする自動車等に水素を充填するための設備を設ける給油取扱所に、メチルシクロヘキサンから水素を製造するための改質装置を設ける場合には、以下の基準によることとする。 改正内容 (1)危険物施設の周囲に保有する空地に係る規制の見直し【規則第 13 条の6、第 16 条の2の3、第 16 条の2の4…
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給油取扱所における危険物から水素を製造するための改質装置に係る規制の見直し【規則第 27 条の5関係】 電気を動力源とする自動車等に水素を充填するための設備を設ける給油取扱所に、メチルシクロヘキサンから水素を製造するための改質装置を設ける場合には、以下の基準によることとする。
改正内容 (1)危険物施設の周囲に保有する空地に係る規制の見直し【規則第 13 条の6、第 16 条の2の3、第 16 条の2の4…
まず読む資料
結果の公表
e-Govで、この意見募集の結果が公表されています。
公式結果の基本情報
結果は2026-06-29に公表されています。 提出意見は0件です。 案の修正は「なし」と記載されています。
詳しい内容は、下の公式結果資料で確認できます。
公表資料の概要原文を読む
・危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(案)・危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(案)
パブコメ.comでの受付は終了しました
パブコメ.comの受付は6月4日(木) 23:59まででした。 政府の意見募集も終了しています。